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10月1日から信用保証制度が変更となり、従来、 信用保証協会が100%保証していた融資が、 一部の例外を除いて80%の保証となりました。
これは保証付き融資に対して、 これまでリスクの無かった金融機関が、 今後は20%を負担することを意味し、「責任共有制度」と呼ばれています。
では、 この責任共有制度が導入されるとどうなるのでしょうか?
まず、金融機関の審査が厳しくなることが考えられます。
なぜなら、貸出先が返済不能となった場合、 これまで保証協会が全額肩代わりしてくれたものが、今後20%分については責任をとらなければならないため、 貸出に慎重になることは当然といえます。
また、 このことは同時に貸出金利の上昇として、 借入側の負担となる可能性もあります。
一方、保証協会の責任が軽減されるため、 信用保証料が安くなるというメリットもあります。
従来 ... 0.50% ~ 2.20% の9段階
変更後 ... 0.45% ~ 1.90% の9段階
もちろん、信用保証料が安くなったとしても、 金融機関の金利上昇分がそれを上回れば、トータルで借入側の負担は以前より増えてしまうことになります。
また、責任共有制度の対象外で、 従来どおり100%の保証を受けられる制度もあります。
・小口零細企業保証制度(※)
・ 特別小口保険
・経営安定関連保険 (セーフティネット1号~6号)
・ 災害関係保険
・ 創業関連保険
など
※ 小口零細企業保証制度とは
責任共有制度の開始に併せて設けられた制度で
・従業員 20名以下(商業・サービス業は5名以下)
・融資限度額 1,250万円(既に保証協会の保証付き融資がある場合には、
残高との合計で1,250万円)
を条件として、 従来どおり100%の保証が受けられることとなります。
責任共有制度が、 今後の中小企業の資金調達にどのような影響を及ぼすかは、現段階では見極められません。
しかしながら、今後、金融機関の「信用」 の重要性が高まることは明らかであり、財務体質の改善や経営計画の策定等を通して、 金融機関との良好な関係を築いていくことが大切といえます。
先代社長が退職し、退職金の支給を受けた後も、会長・相談役・監査役等として会社に残るケース(分掌変更)はよくあります。
役員に退職金を支給した場合、その分掌変更等が実質的に退職と同様であれば、 退職給与として認められるところですが、これまでの法人税法基本通達9-2-23では、その基準として以下のようなケースを掲げていました。
① 常勤役員が非常勤になったこと
② 取締役が監査役になったこと
③ 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
このうち、①と②については
「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」
との記載がされており、形式的な変更は認められない旨が明文化されていました。
しかし、③については、そのような記載が無いため、 経営上の地位は変わらないものの、報酬を半分以下にして退職金を支払うケースも多かったようです。
しかし、退職金の税務を争った平成18年10月の大阪高裁では、
「通達要件を形式的に満たしていれば当然に退職給与として認められるわけではなく、あくまでも実態を見て判断するべき」
との見解が示され、納税者側が敗訴となりました。
さらに最高裁でも平成19年3月13日付けで上告棄却及び上告不受理決定を行ったことから、 大阪高裁での判決が確定しています。
これを受けて、法人税法基本通達が改正され(改正後は9-2-32)、③の要件についても
「分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」
とする規定が追加されました。
よって今後は、形式的な基準を満たしていても、 経営上重要な責務を果たしている場合には、退職給与として一切認められませんので注意が必要です。
先月、新潟県の中越沖で再び大きな地震がありました。
また、台風や大雨による日本各地の被害についてもニュースで報じられています。
こういったを事実を受けて、 多くの団体では被災地への義援金を募集していますが、支払先や支払額によっては、「寄付金控除」 という一定の所得控除を受けることができます。
そこで今回は、寄付金控除についてお伝えしていきます。
〈寄付金の範囲〉
寄付金控除を受けられる寄付金は、以下の「特定寄付金」 に限られます。
1. 国や地方公共団体に対する寄付金
2.学校法人、 社会福祉法人などに対する寄付金
3. 公益法人などに対する寄付金
(財務大臣による指定)
4. 特定公益信託の信託財産とするための寄付金
(主務大臣認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの)
5.NPO法人に対する寄付金
(国税庁長官の承認を受けたもの)
6. 一定の政治献金
(注)ただし、学校の入学に関するもの、 政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものについては、この範囲から除外されます。
また、 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶこともできます。
〈寄付金控除額〉
寄付金控除額の計算方法は以下のとおりです。
|
下記のいずれか低い方の金額 - 5,000円 = 寄付金控除額
① その年に支払った特定寄付金の合計額 ② その年の総所得金額の40%相当額(平成18年分は30%)
|
〈控除を受けるための手続きについて〉
寄付金控除を受ける場合には、 確定申告が必要となります。
(年末調整では控除を受けられません。)
その際には、寄付した団体等からの受領書や証明書等、 政治献金については確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を確定申告書に添付するか、 申告書の提出時に提示する必要があります。
平成19年度より、所得税と住民税の税率が変更されました。
税率変更の記事についてはこちら
この変更は、「所得税から住民税への税源移譲による地方分権化の推進」 を背景としていますが、住宅ローン減税は所得税を対象としていますので、所得税が低くなると、 住宅ローン減税の効果が薄くなってしまうケースが考えられます。
そこで、この減税効果を確保することを目的として、平成19年度税制改正により住宅ローン減税の特例が創設されました。
〈ポイント〉
・控除期間を10年から15年へ
・控除率は現行制度より引き下げる (最高控除額は現行と同じ)
・平成19年及び平成20年に入居する場合に限る
・ 現行制度との選択制
〈現行制度との比較〉
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|
現行の住宅ローン減税 |
特例制度 |
||
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控除期間 |
10年間 |
15年間 |
||
|
住宅借入金等の年末残高 |
19年度 |
2,500万円以下の部分 |
同 左 |
|
|
20年度 |
2,000万円以下の部分 |
|||
|
控除期間及び控除率 |
1~6年目 ・・・ 1.0% 7~10年目 ・・・ 0.5% |
1~10年目 ・ ・・ 0.6% 11~15年目 ・・・ 0.4% |
||
|
最高控除額 |
19年度 |
200万円 |
同 左 |
|
|
20年度 |
160万円 |
|||
〈平成11年から平成18年までに入居された方〉
税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告することにより、 平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
〈現行制度と特例はどちらがお得?〉
結論から言うと、どちらがお得であるとは一概にはいえません。
なぜなら、納税者の所得や住宅ローンの借り方(借入期間、共有の有無、 繰上返済等)などによって、その有利計算はマチマチだからです。
ただ一般的には、
所得の低い方 ・・・ 特例制度が有利
所得が比較的高い方で繰上返済も視野にいれている方 ・・・ 現行制度が有利
であるケースが多いと考えられます。
地震災害の損失に備える上での保険加入(地震保険)を促進する目的として、
「地震保険料控除」
が創設されました。
所得税については平成19年度以降、また住民税については平成20年度以降からの適用となります。
また、これまでの「損害保険料控除」については、 一部の経過措置を除き、短期・長期ともに廃止されます。
〈地震保険料控除の要件〉
(1)自己や配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・ 生活用不動産を保険の目的としていること。
(2)地震等を原因とする火災・ 損壊等に対して支払われるものであること
〈地震保険料控除の概要〉
|
税 目 |
控除額 |
限度額 |
適用開始時期 |
|
所得税 |
払込保険料の全額 |
5万円 |
平成19年度 |
|
住民税 |
払込保険料の1/2 |
2万5千円 |
平成20年度 |
〈経過措置について〉
長期損害保険((契約期間10年以上、かつ満期返戻金有り) で平成18年12月31日以前に契約したものについては、
所得税・・・ 1万5千円
住民税・・・ 1万円
を限度として、保険料控除が受けられます。
なお、地震保険料控除と併せて適用する場合には、 地震保険料控除の額が限度となります。
また、1つの保険契約に地震保険と、 経過措置の対象となる長期損害保険の両方が含まれている場合には、 いずれか一方の控除しか受けられませんのでご注意下さい。
平成19年4月23日に、雇用保険法が改正され、保険料率が
「19.5/1,000(1.95%)」
から
「15/1,000(1.5%)」
に引き下げられました。
この引き下げの背景としては、景気回復で失業手当の受給者が減り、 雇用保険の財政状態が好転したことがあげられるそうです。
(しかし、こと中小企業に関しては、 "景気回復の実感に乏しい" とお考えになられる経営者も多いのではないでしょうか。。。)
なお、この改正は、法案成立日前である4月1日に遡って適用することとされましたが、 4月1日から22日の間に給与を支払った場合には、旧料率(1.95%)で徴収しているケースも多いようです。
しかし、この場合の徴収額の差額は、翌月徴収時に調整すれば問題ありません。
なお、雇用保険料の変更に伴って、 源泉所得税額の計算にも影響がありますので注意が必要です。
また、通常、雇用保険料は毎年5月20日が納付期限日ですが、 今年はこの改正の影響によって6月11日までとなります。
平成19年度税制改正で、減価償却制度の抜本的な改正が行われました。
【改正内容のポイント】
1. 残存価額及び償却可能限度額の廃止
減価償却費を計算するにあたっては、従来、 下記のような残存価額及び償却可能限度額が設けられていました。
残存価額 ・・・ 取得価額の10%相当額
償却可能限度額 ・・・ 取得価額の95%相当額
今回の改正で、これらの残存価額及び償却可能限度額が撤廃され、 耐用年数経過時点で1円(備忘価額) まで償却することが可能となりました。
この改正により、例えば100万円で取得した機械装置の償却可能限度額については、
改正前 ・・・ 95万円 (取得価額の95%相当額)
であったのに対し
改正後 ・・・ 99万9,999円 (1円まで償却可能)
となりました。
2. 新たな定率法の導入
定率法の償却率が、定額法の償却率の2.5倍とされました。
この改正によって、主な耐用年数の償却率は以下のように変更されます。
|
耐用年数 |
定額法 |
定率法(新) |
定率法(旧) |
|
3年 |
0.334 |
0.833 |
0.536 |
|
4年 |
0.250 |
0.625 |
0.438 |
|
5年 |
0.200 |
0.500 |
0.369 |
|
6年 |
0.167 |
0.417 |
0.319 |
|
8年 |
0.125 |
0.313 |
0.250 |
|
10年 |
0.100 |
0.250 |
0.206 |
|
20年 |
0.050 |
0.125 |
0.109 |
改正後の定率法の償却率は、 いずれも改正前の償却率より高くなっています。
これは、減価償却資産の取得後、早い段階において多額の減価償却費が計上できることを意味します。
例えば、期首に100万円の機械装置(耐用年数5年)を取得した場合の、1年目の償却額は、
改正前は
100万円 × 0.369 = 36万9,000円
であるのに対し
改正後は
100万円 × 0.500 = 50万円
となります。
【適用時期】
平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について適用されます。
【平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について】
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、 従来どおり償却可能限度額(95%)まで償却した後、翌事業年度以後5年間で1円(備忘価格) まで均等償却ができることとされました。
例えば、取得価額が100万円で償却可能限度額(95%)まで償却した場合の、未償却残高は、
100万円 - 95万円(100万円×95%) = 5万円
となりますので、
その後の5年間で下記のように償却していきます。
1年目 ・・・ 1万円
2年目 ・・・ 1万円
3年目 ・・・ 1万円
4年目 ・・・ 1万円
5年目 ・・・ 9,999円(備忘価額1円)
【今後の減価償却制度について】
今回の改正は、諸外国の減価償却制度との比較の観点から、 抜本的に見直されたという背景があります。
しかしながら、諸外国に比べて、資産区分が複雑であったり、 耐用年数が長い、といった声も産業界等からあがっていますので、 まだまだ国際化に向けて見直す余地があるといえるでしょう。
なお、平成19年税制改正大綱の中にも、平成20年度税制改正に向けて
・ 法定耐用年数や資産区分の見直し
・ 法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化
等について検討する旨の記載がありましたので、
引き続き減価償却制度が変更されることも予想されます。
平成19年度税制改正において、平成15年から導入されている相続時精算課税について、 オーナー経営者が取引所の相場のない自社株等を、 後継者である子供に贈与する場合の特例が設けられました。
今回の改正は、 中小企業の早期かつ計画的な事業承継の促進を図ることを目的としており、それまでの「贈与者 65歳以上」という要件が「60歳以上*」となり、また「2,500万円」の非課税枠も「3,000万円」に引き上げられました。
|
|
一 般 |
自社株等の特例 |
|
贈与者の年齢 |
65歳以上 |
60歳以上* |
|
非課税枠 |
2,500万円 |
3,000万円 |
* 贈与者が60歳以上65歳未満の場合に限り、この特例が適用できます(下記要件をご確認下さい) 。
【適用時期】
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、親からの自社株等の贈与を後継者である子供が受けた場合に、 この特例を適用することができます。
【要件】
主な要件は、以下の通りです。
1.贈与者(オーナー経営者) について
◇ 贈与する年の1月1日において60歳以上65歳未満であること
◇ 贈与の直前に次の要件のすべてを満たしていること
・代表者であること
・発行済株式および議決権の50%超を保有していること
2.受贈者(後継者)について
◇ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
◇ 贈与を受けた年の12月31日において当該法人の役員等の地位を有すること
◇ 確認日*において、 代表者が2人以上おらず、かつ、 次の要件をすべて満たしていること
・代表者であること
・発行済株式および議決権の50%超を保有していること
*確認日とは、贈与があった年の翌年3月15日から4年を経過する日をさします。
◇ 確認日の翌日から2ヶ月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれること
3.贈与される株式等について
◇ 議決権の制限がなく、 上場株式等でないこと
◇ 発行済み株式の総額(相続税評価ベース)が20億円未満であること
◇ 1年間の贈与価額の合計が500万円以上となるものに限られること
◇ 贈与時点において代表者が2人以上いないこと
なお、相続時精算課税制度には、上記の特例の他に 「住宅取得資金に係る特例」 が従来から設けられいますので、これらの比較を示すと以下の通りになります。
|
|
一般の相続時 精算課税制度 |
住宅取得資金に 係る特例 |
自社株等に係る特例 |
|
贈与者 |
65歳以上 |
年齢制限なし |
60歳以上65歳未満 |
|
受贈者 |
20歳以上 |
20歳以上 |
20歳以上 |
|
非課税枠 |
2,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
|
期 限 |
な し |
平成19年12月31日 |
平成20年12月31日 |
【そもそも留保金課税とは?】
上場企業等においては、通常、利益が出れば、 株主に対して配当という形で還元します。
しかし、中小企業においては、経営者 = 株主という形態が多く、 この形態は多くの場合同族会社と呼ばれます。
会社が配当を出せば、株主は受け取った配当に対して課税されます。
しかし、同族会社の場合には、会社に利益が出ても、それを配当に回さず、 実質的に株主個人の課税が回避される可能性があります。
そこで、同族会社が一定以上の所得を留保した場合には、 通常の法人税とは別に特別税率で課税するという制度が設けられました。
これが留保金課税です。
【留保金課税の対象となる法人】
留保金課税の対象となる法人は、特定同族会社です。
特定同族会社とは、 株主本人及び同族関係者の持ち株を含めて1グループとし、上位1グループの保有割合が50%を超える会社をいいます。
【課税留保金額の計算及び税率】
課税留保金額は、以下の計算式で求められます。
課税留保金額 = 所得 - (配当 + 法人税等) - 留保控除額
なお、留保控除額金額は次の4つの基準のうち、最も多い金額となります。
|
1. 所得基準 |
所得等の金額 × 40%(中小法人*は50%) |
|
2. 定額基準 |
2,000万円 |
|
3. 積立金基準 |
資本金 × 25% - 利益積立金 |
|
4. 自己資本基準 |
自己資本比率30%到達までの額(中小法人*のみ) |
ここでいう中小法人とは、 資本金1億円以下の法人を指します。
また、課税留保金額に対する税率は以下の通りです。
|
課税留保金額 |
税 率 |
|
3,000万円以下の部分 |
10% |
|
1億円以下の部分 |
15% |
|
1億円超の部分 |
20% |
【留保金課税の算定図】
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所 得 |
配 当 |
|
||
|
法人税等 |
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|||
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内部留保 |
|
留保控除額 |
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↑ 課税留保金額 ↓ |
|||
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留保金課税額 |
||||
【中小法人の留保金課税制度の撤廃】
平成19年度税制改正によって、資本金1億円以下の法人については、 特定同族会社の範囲から除外され、留保金課税の適用が無くなりました。
その結果、留保控除金額のうち、中小法人のみに該当する部分 (所得基準の50%部分及び自己資本基準)の取り扱いが無くなります。
なおこの改正は、平成19年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
特定同族会社のほとんどは、資本金1億円以下の会社ですので、この改正は多くのオーナー社長にとって、 税務上有利なものといえるでしょう。