分掌変更等に伴う役員退職金について
先代社長が退職し、退職金の支給を受けた後も、会長・相談役・監査役等として会社に残るケース(分掌変更)はよくあります。
役員に退職金を支給した場合、その分掌変更等が実質的に退職と同様であれば、 退職給与として認められるところですが、これまでの法人税法基本通達9-2-23では、その基準として以下のようなケースを掲げていました。
① 常勤役員が非常勤になったこと
② 取締役が監査役になったこと
③ 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
このうち、①と②については
「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」
との記載がされており、形式的な変更は認められない旨が明文化されていました。
しかし、③については、そのような記載が無いため、 経営上の地位は変わらないものの、報酬を半分以下にして退職金を支払うケースも多かったようです。
しかし、退職金の税務を争った平成18年10月の大阪高裁では、
「通達要件を形式的に満たしていれば当然に退職給与として認められるわけではなく、あくまでも実態を見て判断するべき」
との見解が示され、納税者側が敗訴となりました。
さらに最高裁でも平成19年3月13日付けで上告棄却及び上告不受理決定を行ったことから、 大阪高裁での判決が確定しています。
これを受けて、法人税法基本通達が改正され(改正後は9-2-32)、③の要件についても
「分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」
とする規定が追加されました。
よって今後は、形式的な基準を満たしていても、 経営上重要な責務を果たしている場合には、退職給与として一切認められませんので注意が必要です。

