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2007年08月06日

寄付金控除について

 

先月、新潟県の中越沖で再び大きな地震がありました。

また、台風や大雨による日本各地の被害についてもニュースで報じられています。

 

こういったを事実を受けて、 多くの団体では被災地への義援金を募集していますが、支払先や支払額によっては、「寄付金控除」 という一定の所得控除を受けることができます。

 

そこで今回は、寄付金控除についてお伝えしていきます。

 

 

〈寄付金の範囲〉

 

寄付金控除を受けられる寄付金は、以下の「特定寄付金」 に限られます。

 

1. 国や地方公共団体に対する寄付金

 

2.学校法人、 社会福祉法人などに対する寄付金

 

3. 公益法人などに対する寄付金

財務大臣による指定

 

4. 特定公益信託の信託財産とするための寄付金

 (主務大臣認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの

 

5.NPO法人に対する寄付金

 (国税庁長官の承認を受けたもの

 

6. 一定の政治献金

 

 

(注)ただし、学校の入学に関するもの、 政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものについては、この範囲から除外されます。

 また、 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶこともできます。

 

 

〈寄付金控除額〉

 

寄付金控除額の計算方法は以下のとおりです。

 

 

下記のいずれか低い方の金額 -  5,000円 = 寄付金控除額

 

① その年に支払った特定寄付金の合計額

② その年の総所得金額の40%相当額(平成18年分は30%

 

  

〈控除を受けるための手続きについて〉

 

寄付金控除を受ける場合には、 確定申告が必要となります。

(年末調整では控除を受けられません。)

 

その際には、寄付した団体等からの受領書や証明書等、 政治献金については確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」確定申告書に添付するか、 申告書の提出時に提示する必要があります。

 

 

 

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      杉田会計事務所