住宅ローン減税の特例について
平成19年度より、所得税と住民税の税率が変更されました。
税率変更の記事についてはこちら
この変更は、「所得税から住民税への税源移譲による地方分権化の推進」 を背景としていますが、住宅ローン減税は所得税を対象としていますので、所得税が低くなると、 住宅ローン減税の効果が薄くなってしまうケースが考えられます。
そこで、この減税効果を確保することを目的として、平成19年度税制改正により住宅ローン減税の特例が創設されました。
〈ポイント〉
・控除期間を10年から15年へ
・控除率は現行制度より引き下げる (最高控除額は現行と同じ)
・平成19年及び平成20年に入居する場合に限る
・ 現行制度との選択制
〈現行制度との比較〉
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現行の住宅ローン減税 |
特例制度 |
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控除期間 |
10年間 |
15年間 |
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住宅借入金等の年末残高 |
19年度 |
2,500万円以下の部分 |
同 左 |
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20年度 |
2,000万円以下の部分 |
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控除期間及び控除率 |
1~6年目 ・・・ 1.0% 7~10年目 ・・・ 0.5% |
1~10年目 ・ ・・ 0.6% 11~15年目 ・・・ 0.4% |
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最高控除額 |
19年度 |
200万円 |
同 左 |
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20年度 |
160万円 |
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〈平成11年から平成18年までに入居された方〉
税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告することにより、 平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
〈現行制度と特例はどちらがお得?〉
結論から言うと、どちらがお得であるとは一概にはいえません。
なぜなら、納税者の所得や住宅ローンの借り方(借入期間、共有の有無、 繰上返済等)などによって、その有利計算はマチマチだからです。
ただ一般的には、
所得の低い方 ・・・ 特例制度が有利
所得が比較的高い方で繰上返済も視野にいれている方 ・・・ 現行制度が有利
であるケースが多いと考えられます。

