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2007年06月25日

地震保険料控除について

 

地震災害の損失に備える上での保険加入(地震保険)を促進する目的として、

   「地震保険料控除」

が創設されました。

 

所得税については平成19年度以降、また住民税については平成20年度以降からの適用となります。

 

また、これまでの「損害保険料控除」については、 一部の経過措置を除き短期・長期ともに廃止されます

 

 

〈地震保険料控除の要件〉

 

(1)自己や配偶者その他の親族が所有している居住用家屋生活用不動産保険の目的としていること。

 

(2)地震等を原因とする火災・ 損壊等に対して支払われるものであること

 

 

〈地震保険料控除の概要〉

 

税 目

控除額

限度額

適用開始時期

所得税

払込保険料の全額

5万円

平成19年度

住民税

払込保険料の1/2

25千円

平成20年度

 

 

 

 

 

  〈経過措置について〉

 

長期損害保険((契約期間10年以上、かつ満期返戻金有り) で平成181231日以前に契約したものについては、

 

所得税・・・ 15千円

住民税・・・ 1万円

 

を限度として、保険料控除が受けられます。

 

なお、地震保険料控除と併せて適用する場合には、 地震保険料控除の額が限度となります。

 

また、1つの保険契約に地震保険と、 経過措置の対象となる長期損害保険の両方が含まれている場合には、 いずれか一方の控除しか受けられませんのでご注意下さい

 

 

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              杉田会計事務所