1人当たり5,000円以下の飲食費等の損金算入
平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、1人当たり5,000円以下の飲食費等であれば、 その全額について損金算入が認められることとなりました。
これまで、法人が支出する交際費については、 原則損金不算入であり、中小企業の場合に限って一定額の損金算入が認められていました。
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資本金の額 |
交際費の取り扱い |
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1億円未満 |
400万円以下・・・10%が損金不算入 |
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400万円超 ・・・ 全額損金不算入 |
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1億円以上 |
全額損金不算入 |
そもそもこの制度は、 かつて好景気の時代に企業全般で交際費の無駄使いが多くなったため、企業の資本蓄積(体力) をいたずらに食い潰さないことを主たる目的として設けられました。その趣旨から考えれば、不景気には廃止されるべき制度といえるのですが、 様々な批判を受けながらも今日までずっと残ってきました。
そういった意味では、 今回の制度改正は納税者にとって有利なものといえます。
しかし、その適用にあたっては、 いろいろと注意しなければならない点もありますので、以下、順を追ってご説明していきます。
【適用開始時期】
この規定は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
すなわち、例えば9月決算のお客様は平成18年10月1日からの適用ということになります。これは前回お知らせした 「役員給与の損金不算入」の適用開始時期の考え方と同じものといえます。
【損金算入の対象となる行為】
取引先等の対外的な者との飲食その他これに類する行為が対象となります。 よって役員や従業員間による社内接待費は除かれます。
またその他これに類する行為とは、 購入したお弁当や出前、カラオケやスナックといったものが該当します。
【1人当たり5,000円の判定基準】
支払金額の総額を参加人数で割った金額で判定します。
例えば支払い総額が20,000円で参加人数が5人の場合には、
20,000円 ÷ 5人 = 4,000円 ≦ 5,000円 ∴損金算入できる
よって「この人は多く飲んだから高い」といったように、 個々人別に判定するものではありません。
また二次会や三次会等で、お店を変更する場合には、 そのお店ごとに5,000円以下の判定を行います。
【1人当たり5,000円を超えてしまう場合】
その料金の全額が損金不算入となります。
例えば、お会計が1人当たり5,500円だった場合には、5,000円を超える部分の「500円」が損金不算入となるのではなく、5,500円全額が損金不算入となります。
【書類の保存義務】
本規定を適用するにあたっては、 以下の事項を記した書類を保存しなければなりません。
・ いつ → 飲食費等を支出した年月日
・どこで → 支払先の名称、 所在地
・誰と → 参加した者の氏名、 関係
・ いくら → 支出した飲食費等の金額
・ 人数 → 参加人数
【留意点】
以下、本規定を適用するにあたっての留意点をいくつかあげます。
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(1)飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、 お中元やお歳暮と変わらないため、飲食費等には含まれず損金不算入となります。 ただし、飲食店の持ち帰りに要する「お土産代」 は飲食費等に含まれます。この場合は、飲食代とお土産代とを合算して5,000円基準を判定することとなります。
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(2)社内の人数が複数であるのに対して、接待する相手 (得意先等)が1人であっても、 その飲食につき複数の社内の人数が必要であったのであれば、飲食費等に含まれます。なお、 形式的に社外の人を参加させている場合には当然ながら認められません。
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(3)ゴルフ・旅行等に際しての飲食行為については、 主たる目的であるゴルフ・旅行に付随する一連の行為であると考えられます。よって、 飲食行為のみを切り放すことはできず、その支出については交際費に該当し損金不算入となります。
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(4)5,000円以下の判定に関する消費税の取り扱いについては、 その法人の適用している税抜き経理方式又は税込み経理方式に応じることとなります。 例えば1人当たり5,250円であった場合は、 税抜き経理方式では5,000円となり損金算入ができる一方、 税込み経理方式では5,250円で損金不算入となります。 |
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(5)保存書類への記載に当たっては、原則として「○○会社、 □□部、△△△(氏名)、卸売先」といったように記す必要がありますが、 その一部が不明な場合や多数参加したような場合には、「○○会社、□□部、△△△(氏名) 部長他10名、卸売先」といった記載方法でも差し支えありません。 (この場合においては、 当然ながらその人数が正確であることが大前提となります。)
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