寄付金控除について
先月、新潟県の中越沖で再び大きな地震がありました。
また、台風や大雨による日本各地の被害についてもニュースで報じられています。
こういったを事実を受けて、 多くの団体では被災地への義援金を募集していますが、支払先や支払額によっては、「寄付金控除」 という一定の所得控除を受けることができます。
そこで今回は、寄付金控除についてお伝えしていきます。
〈寄付金の範囲〉
寄付金控除を受けられる寄付金は、以下の「特定寄付金」 に限られます。
1. 国や地方公共団体に対する寄付金
2.学校法人、 社会福祉法人などに対する寄付金
3. 公益法人などに対する寄付金
(財務大臣による指定)
4. 特定公益信託の信託財産とするための寄付金
(主務大臣認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの)
5.NPO法人に対する寄付金
(国税庁長官の承認を受けたもの)
6. 一定の政治献金
(注)ただし、学校の入学に関するもの、 政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものについては、この範囲から除外されます。
また、 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶこともできます。
〈寄付金控除額〉
寄付金控除額の計算方法は以下のとおりです。
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下記のいずれか低い方の金額 - 5,000円 = 寄付金控除額
① その年に支払った特定寄付金の合計額 ② その年の総所得金額の40%相当額(平成18年分は30%)
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〈控除を受けるための手続きについて〉
寄付金控除を受ける場合には、 確定申告が必要となります。
(年末調整では控除を受けられません。)
その際には、寄付した団体等からの受領書や証明書等、 政治献金については確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を確定申告書に添付するか、 申告書の提出時に提示する必要があります。

