雇用保険料率の引き下げ
平成19年4月23日に、雇用保険法が改正され、保険料率が
「19.5/1,000(1.95%)」
から
「15/1,000(1.5%)」
に引き下げられました。
この引き下げの背景としては、景気回復で失業手当の受給者が減り、 雇用保険の財政状態が好転したことがあげられるそうです。
(しかし、こと中小企業に関しては、 “景気回復の実感に乏しい” とお考えになられる経営者も多いのではないでしょうか。。。)
なお、この改正は、法案成立日前である4月1日に遡って適用することとされましたが、 4月1日から22日の間に給与を支払った場合には、旧料率(1.95%)で徴収しているケースも多いようです。
しかし、この場合の徴収額の差額は、翌月徴収時に調整すれば問題ありません。
なお、雇用保険料の変更に伴って、 源泉所得税額の計算にも影響がありますので注意が必要です。
また、通常、雇用保険料は毎年5月20日が納付期限日ですが、 今年はこの改正の影響によって6月11日までとなります。

