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2007年05月14日

雇用保険料率の引き下げ


平成19423日に、雇用保険法が改正され、保険料率が

 

19.51,0001.95%)」

    から

「151,0001.5%)」  

 

に引き下げられました。

 

この引き下げの背景としては、景気回復で失業手当の受給者が減り、 雇用保険の財政状態が好転したことがあげられるそうです。

(しかし、こと中小企業に関しては、 “景気回復の実感に乏しい” とお考えになられる経営者も多いのではないでしょうか。。。)

 

 

なお、この改正は、法案成立日前である41日に遡って適用することとされましたが、 4月1日から22日の間に給与を支払った場合には、旧料率(1.95%)で徴収しているケースも多いようです。

 

しかし、この場合の徴収額の差額は、翌月徴収時に調整すれば問題ありません。

 

なお、雇用保険料の変更に伴って、 源泉所得税額の計算にも影響がありますので注意が必要です。

 

また、通常、雇用保険料は毎年520日が納付期限日ですが、 今年はこの改正の影響によって611日までとなります。

 

 

   ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

                               杉田会計事務所

 

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