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2007年03月17日

相続時精算課税制度の特例 (後継者への自社株の贈与)

 

平成19年度税制改正において、平成15年から導入されている相続時精算課税について、 オーナー経営者が取引所の相場のない自社株等を、 後継者である子供に贈与する場合の特例が設けられました。

 

 

今回の改正は、 中小企業の早期かつ計画的な事業承継の促進を図ることを目的としており、それまでの「贈与者 65歳以上」という要件が「60歳以上*」となり、また「2,500万円」の非課税枠も「3,000万円」に引き上げられました。

 

  

 

一 般

自社株等の特例

贈与者の年齢

65歳以上

60歳以上*

 非課税枠

2,500万円

3,000万円

 * 贈与者が60歳以上65歳未満の場合に限り、この特例が適用できます(下記要件をご確認下さい) 。

  

【適用時期】

 

平成1911日から平成201231日までの間に、親から自社株等の贈与後継者である子供が受けた場合に、 この特例を適用することができます。

 

【要件】

 

主な要件は、以下の通りです。

 

1.贈与者(オーナー経営者) について

 

◇ 贈与する年の11において60歳以上65歳未満であること

◇ 贈与の直前に次の要件のすべてを満たしていること

  ・代表者であること

  ・発行済株式および議決権の50%超を保有していること

 

 

2.受贈者(後継者)について

 

◇ 贈与を受けた年の11において20歳以上であること

◇ 贈与を受けた年の1231において当該法人の役員等の地位を有すること

◇ 確認日*において、 代表者が2人以上おらず、かつ、 次の要件をすべて満たしていること

  ・代表者であること

  ・発行済株式および議決権の50%超を保有していること

 

*確認日とは、贈与があった年の翌年315日から4年を経過する日をさします

 

◇ 確認日の翌日から2ヶ月以内確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれること

 

3.贈与される株式等について

 

◇ 議決権の制限がなく上場株式等でないこと

◇ 発行済み株式の総額(相続税評価ベース)が20億円未満であること

◇ 1年間の贈与価額の合計が500万円以上となるものに限られること

◇ 贈与時点において代表者が2人以上いないこと

 

 

なお、相続時精算課税制度には、上記の特例の他に 「住宅取得資金に係る特例」 が従来から設けられいますので、これらの比較を示すと以下の通りになります。

 

 

 

 

一般の相続時 精算課税制度

住宅取得資金に  係る特例

自社株等に係る特例

贈与者

65歳以上

年齢制限なし

60歳以上65歳未満

受贈者

20歳以上

20歳以上

20歳以上

非課税枠

2,500万円

3,500万円

3,000万円

期 限

な し

平成191231

平成201231

  

                           ~健康な会社創りと事業運営を支援する~
                                                            
 杉田会計事務所

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