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2007年02月24日

特定同族会社の留保金課税について

  

【そもそも留保金課税とは?】

 

上場企業等においては、通常、利益が出れば、 株主に対して配当という形で還元します。

 

しかし、中小企業においては、経営者 = 株主という形態が多く、 この形態は多くの場合同族会社と呼ばれます。

 

会社が配当を出せば、株主は受け取った配当に対して課税されます。

 

しかし、同族会社の場合には、会社に利益が出ても、それを配当に回さず、 実質的に株主個人の課税が回避される可能性があります。

 

そこで、同族会社が一定以上の所得を留保した場合には、 通常の法人税とは別に特別税率で課税するという制度が設けられました。

 

これが留保金課税です。

 

 

【留保金課税の対象となる法人】

 

留保金課税の対象となる法人は、特定同族会社です。

 

特定同族会社とは、 株主本人及び同族関係者の持ち株を含めて1グループとし、上位1グループの保有割合が50%を超える会社をいいます。

 

 

【課税留保金額の計算及び税率】

 

課税留保金額は、以下の計算式で求められます。

 

課税留保金額 = 所得 - (配当 + 法人税等) -  留保控除額

 

なお、留保控除額金額は次の4つの基準のうち、最も多い金額となります。

 

 

1. 所得基準

所得等の金額 × 40%(中小法人*50%

2. 定額基準

2,000万円

3. 積立金基準

 資本金 × 25% - 利益積立金

4. 自己資本基準

 自己資本比率30%到達までの額(中小法人*のみ)

 ここでいう中小法人とは、 資本金1億円以下の法人を指します。

 

 

また、課税留保金額に対する税率は以下の通りです。

 

 

課税留保金額

税 率

3,000万円以下の部分

10%

   1億円以下の部分

15%

   1億円超の部分

20%

  

【留保金課税の算定図】

  

所    得

配 当

 

法人税等

 

内部留保

 

留保控除額

 

 

課税留保金額

留保金課税額

 

 

 

【中小法人の留保金課税制度の撤廃】

 

平成19年度税制改正によって、資本金1億円以下の法人については、 特定同族会社の範囲から除外され、留保金課税の適用が無くなりました

 

その結果、留保控除金額のうち、中小法人のみに該当する部分 (所得基準の50%部分及び自己資本基準)の取り扱いが無くなります。

 

なおこの改正は、平成1941日以降に開始する事業年度から適用されます。

 

 

特定同族会社のほとんどは、資本金1億円以下の会社ですので、この改正は多くのオーナー社長にとって、 税務上有利なものといえるでしょう。

  

                       ~健康な会社創りと事業運営を支援する~
                              杉田会計事務所

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