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2006年12月01日

平成18年度 年末調整について

 

 

今年もあと1ヶ月で1年が終わろうとしています。

 

皆様にとって2006年はどんな1年でしたか?

 

さて、 年末というと会社にとっては恒例のイベントがありますよね。

 

そう年末調整です。

 

そこで今回は年末調整についてお伝えいたします。

 

  

【年末調整とは】

 

 年末調整とは、 給与所得者の年税額を計算するとともに

月々の源泉徴収税額とのズレを調整して精算する手続きをいいます。

 

 年末調整によって、大部分の給与所得者が、

確定申告をせずに勤務先で税額の精算が行えるため、

手間が省けて便利である一方

1つ間違えば社員の税額、しいては家計に影響を及ぼすため、

非常に大切な事務手続きであるといえます。

 

 

【年末調整の対象となる人、ならない人】

 

年末調整の対象となる人、 ならない人は以下の通りです。

 

年末調整の対象となる人

年末調整の対象とならない人

 

○ 1年を通じて働いている人

 

 

○ 中途で就職し、 年末まで働いている人

 

 

○ 年の中途で海外に転勤した等で、非居住者(注1) となった人

 

 

 

 

○ 年間の給与収入が2,000万円を超える人

 

 

○ 2箇所以上から給与の支払いを受けている人     で、 他の支払先に「給与所得者の扶養控除等申告書」 を提出している

 

 

○ 給与所得者の扶養控除等申告書を提出して  いない人 (源泉所得税の乙欄適用者

 

 

○ 退職した人(注2

 

 

○ 日雇労働者

 

 

○ 非居住者

 

 

(注1)非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。

 

(注2)退職した人のうち、以下の人は年末調整の対象となります。

 

① 死亡により退職した人   

② 著しい心身の障害のために退職した人で、 本年中に再就職が見込めない人   

③ 12月分の給与の支払いを受けた後に退職した人   

④ 他の勤務先から給与を受けていない人で、 年間給与の総額が103万円以下の人

 

 

【去年との変更点】

 

1.定率減税の縮小

 

 

これまで所得税の20%相当額 (最高25万円)であった定率減税が、平成18年度には、10%(最高12万5千円) に縮小され、さらに平成19年度には廃止されます。

 

 
 去年までと比較して、

 「今年はお給料から引かれる源泉徴収税額が多いなぁ(手取りが少ないなぁ)」

と思われる方も多かったのではないでしょうか。

 

この主たる原因は 、 上記の“定率減税の縮小”によるものです。

 

 また平成19年度には、定率減税が廃止されますので、

 平成191月からの源泉徴収事務や
 来年の年末調整事務についても注意が必要です。

 

 (なお、 平成19年からは所得税及び住民税の税率構造も変わります)

 

2.勤労学生控除の対象となる範囲の拡大

 

勤労学生控除の対象となる範囲に、 「文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者」が追加されました。

 

 

 



〈勤労学生控除とは〉

 

勤労学生控除とは、 納税者が

  

① 給与所得などの勤労により所得がある

② 合計所得金額が65万円以下で、 しかも勤労によらない所得が10万円以下である

③ 特定の学校の学生や生徒である

 

3つの条件をすべて満たす場合に、27万円の所得控除が受けられるものです。

  

 

【年末調整の手続き】

 

年末調整を行うためには、 事前に各社員に下記書類の受理及び確認をしていただく必要があります。

 

○ 扶養控除等(異動) 申告書

○ 配偶者特別控除申告書

○ 保険料控除申告書

  

 

 また、住宅の購入等により、 住宅ローン減税を受ける方については、

上記の他に下記の書類を提出していただく必要があります(注)。

 

① 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)

② 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 (税務署発行)

③ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)

 

ちなみに、 前年以前の年末調整において

既に住宅ローン減税の適用を受けている方については、①の提出は不要です。

 

(注) 購入初年度に住宅ローン減税を受けるためには、確定申告が必要となります。

  

 

 また、 詳細をお知りになりたいという方は、下記国税庁のHPをご参照ください。

 http://www.nta.go.jp/category/nentyou/

 

 
 なお、年末調整に向けての注意点を、いくつかあげます。

 

 

 ○ 年末調整は、本年中に確定した給与が対象となりますので、支給日が契約等によって定められている場合を除き、 支給を受けた日が確定日となります。

例えば 「末締め、翌月10日払い」、すなわち110日に12月分の給与を支給する場合には、 その給与については本年分の年末調整の対象とはなりません。

 

 ○ 中途入社で前職がある場合には、必ず前職の源泉徴収票をもらって下さい。

 

 

○ 医療費控除は年末調整ではできません。

  (確定申告が必要となります。)

 

 

○ 年末調整後、年末までに出産等で扶養親族に変動があった場合には、再計算することができます。

 

 

 ○ お子さんのアルバイト収入が年間103万円を超えていて、 後に税務署から扶養控除を受けられない旨を指摘されるケースが増えているようです。

よって配偶者を含め、ご家族の収入をきちんと把握することが大切といえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 年末調整は、経理の方にとっては、まさに年末の大仕事といえるものです。
 
 作業は大変ですし、資料を提出が遅れている社員に対してヤキモキする気持ちもあるかと思います。

 しかし、年末調整をすれば、多くの社員の方には税金が戻ってきます。
 

 きっと楽しみにしている方もいらっしゃるでしょう。

 そこで、作業で辛い時には
“社員やご家族の方の笑顔”
をイメージして作業を進めてみてはいかがでしょうか!




                      ~健康な会社創りと事業運営を支援する~
                          
杉田会計事務所

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