パート収入と課税等の関係
先日、 お客様宛に税務署から
「○○さんの平成〇〇年度分の年末調整について、息子さんは扶養となりませんので、 扶養控除として差し引いた分の税金を払ってください。」
という旨の通知が来ました。
結局、この原因は 「息子がバイトでこんなに稼いでいるとは知らなかった」ということだったのですが、主婦(夫) でパートをされている方も多いかと思いますので、今一度パート収入と課税等の関係について簡単におさらいします。
◇100万円以下
税金はかかりません。
◇100万円超
住民税がかかるようになります。
◇103万円以下
・配偶者控除が受けられます。
・扶養控除が受けられます。
◇103万円超
・所得税がかかるようになります。
・103万円以下で適用されている控除が受けられなくなります。
・配偶者特別控除が段階的に縮小されます。
◇130万円以上
夫の扶養家族としての社会保険の取り扱いが受けられなくなります。
(すなわち自分で社会保険を支払わなければならなくなります)
◇141万円以上
配偶者特別控除が受けられなくなります。
よく103万円のラインを意識される方が多いと思いますが、 100万円を超えた場合には住民税がかかってきますので、 無税ではありません。
ご留意下さい。
また、パート収入が130万円以上になると、自ら社会保険(年金・健康保険) を支払う必要がありますので、この130万円ラインが103万円ラインよりも重要といえるでしょう。
以上、パート収入と課税等の関係について、 簡潔にお伝えしました

