平成18年度税制改正により、無申告加算税についての改正が行われました。
【無申告加算税とは】
申告期限内(一般的には決算日後2ヶ月以内)に、
申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティーです。
【改正内容】
従来、無申告加算税は
・更正等を予知してなされた場合の期限後申告 ・・・
納付税額に対して15%
・それ以外の期限後申告 ・・・
納付税額に対して5%
がそれぞれペナルティーとして課されてきました。
今改正では、「罰則の強化」及び「免除規定」
の2つの側面から改正が行われています。
○罰則の強化
従来は一律15%だった「更正等を予知してなされた場合の期限後申告」
について
・納付税額が50万円以下の場合 ・・・
納付税額に対して15%
・納付税額が50万円超の場合 ・・・
納付税額に対して20%
と納付税額が50万円超の場合には、その税率が5%引き上げられました。
この税率引き上げの背景としては、
インターネット取引等による課税逃れが多発していることがあげられます。
インターネットビジネスは、その実態が見えにくく、また誰でも比較的簡単にビジネスを起こせるため、
税に関する知識が乏しいケースが多いようです。
よって、何年も申告しないで事業を続けているという場合もあり、これは結果として税金を納めていないことになります。
また、意図的に申告をしない方も多いそうです。
したがって、今改正は、こういった方々についての罰則を強化して、
税に対する意識を高めてもらおうという狙いがあるようです。
○免除規定
以下の条件を満たす場合には、無申告加算税は課されないこととなりました。
・申告期限後、
2週間以内に申告書が提出されていること
かつ
・納付すべき税額が納付期限内に納付されていること等、
期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合
免除規定を創設した背景としては、平成15年に某電力会社が消費税の確定申告に際し、
税額は納付期限内に納めた
が
申告書の提出が遅れた
ために
12億円もの加算税を課された
といった事件があげられます。
この事件では、会社と税務当局とが裁判で争い、結局、納税者である会社が負けてしまうのですが、
その際に、
「うっかりミスで、加算税を課すのは酷だ」
といった議論もあってか、今回の改正に結びつきました。
(某電力会社は、改正前なので加算税は課されました)
【適用時期】
平成19年1月1日以降に申告期限が到来する申告について適用されます。
よって現時点では、無申告加算税の対象となりますので、ご注意下さい。