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2007年05月14日

雇用保険料率の引き下げ


平成19423日に、雇用保険法が改正され、保険料率が

 

19.51,0001.95%)」

    から

「151,0001.5%)」  

 

に引き下げられました。

 

この引き下げの背景としては、景気回復で失業手当の受給者が減り、 雇用保険の財政状態が好転したことがあげられるそうです。

(しかし、こと中小企業に関しては、 “景気回復の実感に乏しい” とお考えになられる経営者も多いのではないでしょうか。。。)

 

 

なお、この改正は、法案成立日前である41日に遡って適用することとされましたが、 4月1日から22日の間に給与を支払った場合には、旧料率(1.95%)で徴収しているケースも多いようです。

 

しかし、この場合の徴収額の差額は、翌月徴収時に調整すれば問題ありません。

 

なお、雇用保険料の変更に伴って、 源泉所得税額の計算にも影響がありますので注意が必要です。

 

また、通常、雇用保険料は毎年520日が納付期限日ですが、 今年はこの改正の影響によって611日までとなります。

 

 

   ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

                               杉田会計事務所

 

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2006年06月07日

無申告加算税の改正について

平成18年度税制改正により、無申告加算税についての改正が行われました。

【無申告加算税とは】

申告期限内(一般的には決算日後2ヶ月以内)に、 申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティーです。

【改正内容】

従来、無申告加算税は

・更正等を予知してなされた場合の期限後申告  ・・・ 納付税額に対して15%

・それ以外の期限後申告               ・・・ 納付税額に対して5%

がそれぞれペナルティーとして課されてきました。

今改正では、「罰則の強化」及び「免除規定」 の2つの側面から改正が行われています。

 

○罰則の強化

従来は一律15%だった「更正等を予知してなされた場合の期限後申告」 について

納付税額が50万円以下の場合           ・・・ 納付税額に対して15%

納付税額が50万円超の場合            ・・・ 納付税額に対して20%

と納付税額が50万円超の場合には、その税率が5%引き上げられました。

 

この税率引き上げの背景としては、 インターネット取引等による課税逃れが多発していることがあげられます。

インターネットビジネスは、その実態が見えにくく、また誰でも比較的簡単にビジネスを起こせるため、 税に関する知識が乏しいケースが多いようです。
よって、何年も申告しないで事業を続けているという場合もあり、これは結果として税金を納めていないことになります。
また、意図的に申告をしない方も多いそうです。

したがって、今改正は、こういった方々についての罰則を強化して、 税に対する意識を高めてもらおうという狙いがあるようです。

 

○免除規定

以下の条件を満たす場合には、無申告加算税は課されないこととなりました。

申告期限後、 2週間以内に申告書が提出されていること
            
かつ
納付すべき税額が納付期限内に納付されていること等、 期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合

 

免除規定を創設した背景としては、平成15年に某電力会社が消費税の確定申告に際し、

税額は納付期限内に納めた
      
申告書の提出が遅れた
     ために
12億円もの加算税を課された

といった事件があげられます。

この事件では、会社と税務当局とが裁判で争い、結局、納税者である会社が負けてしまうのですが、
その際に、
「うっかりミスで、加算税を課すのは酷だ」
といった議論もあってか、今回の改正に結びつきました。
(某電力会社は、改正前なので加算税は課されました)

 

【適用時期】

平成19年1月1日以降に申告期限が到来する申告について適用されます。

よって現時点では、無申告加算税の対象となりますので、ご注意下さい。