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2007年08月06日

寄付金控除について

 

先月、新潟県の中越沖で再び大きな地震がありました。

また、台風や大雨による日本各地の被害についてもニュースで報じられています。

 

こういったを事実を受けて、 多くの団体では被災地への義援金を募集していますが、支払先や支払額によっては、「寄付金控除」 という一定の所得控除を受けることができます。

 

そこで今回は、寄付金控除についてお伝えしていきます。

 

 

〈寄付金の範囲〉

 

寄付金控除を受けられる寄付金は、以下の「特定寄付金」 に限られます。

 

1. 国や地方公共団体に対する寄付金

 

2.学校法人、 社会福祉法人などに対する寄付金

 

3. 公益法人などに対する寄付金

財務大臣による指定

 

4. 特定公益信託の信託財産とするための寄付金

 (主務大臣認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの

 

5.NPO法人に対する寄付金

 (国税庁長官の承認を受けたもの

 

6. 一定の政治献金

 

 

(注)ただし、学校の入学に関するもの、 政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものについては、この範囲から除外されます。

 また、 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶこともできます。

 

 

〈寄付金控除額〉

 

寄付金控除額の計算方法は以下のとおりです。

 

 

下記のいずれか低い方の金額 -  5,000円 = 寄付金控除額

 

① その年に支払った特定寄付金の合計額

② その年の総所得金額の40%相当額(平成18年分は30%

 

  

〈控除を受けるための手続きについて〉

 

寄付金控除を受ける場合には、 確定申告が必要となります。

(年末調整では控除を受けられません。)

 

その際には、寄付した団体等からの受領書や証明書等、 政治献金については確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」確定申告書に添付するか、 申告書の提出時に提示する必要があります。

 

 

 

     ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

      杉田会計事務所

 

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2007年07月11日

住宅ローン減税の特例について


平成19年度より、所得税と住民税の税率が変更されました。
 

税率変更の記事についてはこちら

 

この変更は、「所得税から住民税への税源移譲による地方分権化の推進」 を背景としていますが、住宅ローン減税は所得税を対象としていますので、所得税が低くなると、 住宅ローン減税の効果が薄くなってしまうケースが考えられます。

 

そこで、この減税効果を確保することを目的として、平成19年度税制改正により住宅ローン減税の特例が創設されました。

 

 

〈ポイント〉

 

控除期間を10年から15

 

控除率は現行制度より引き下げる  (最高控除額は現行と同じ

 

平成19及び平成20年に入居する場合に限る

 

・ 現行制度との選択制

 

 

〈現行制度との比較〉

  

 

現行の住宅ローン減税

特例制度

控除期間

10年間

15年間

住宅借入金等の年末残高

19年度

2,500万円以下の部分

同 左

20年度

2,000万円以下の部分

控除期間及び控除率

16年目 ・・・ 1.0%

710年目 ・・・ 0.5%

110年目 ・ ・・ 0.6%

1115年目 ・・・ 0.4%

最高控除額

19年度

200万円

同 左

20年度

160万円

 

〈平成11年から平成18年までに入居された方〉

 

税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告することにより、 平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。

 

 

〈現行制度と特例はどちらがお得?〉

 

結論から言うと、どちらがお得であるとは一概にはいえません。

 

なぜなら、納税者の所得や住宅ローンの借り方(借入期間、共有の有無、 繰上返済等)などによって、その有利計算はマチマチだからです。

 

ただ一般的には、

 

所得の低い方                           ・・・  特例制度が有利

所得が比較的高い方で繰上返済も視野にいれている方  ・・・  現行制度が有利

 

であるケースが多いと考えられます。

 

 

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                             杉田会計事務所

 

 

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2007年06月25日

地震保険料控除について

 

地震災害の損失に備える上での保険加入(地震保険)を促進する目的として、

   「地震保険料控除」

が創設されました。

 

所得税については平成19年度以降、また住民税については平成20年度以降からの適用となります。

 

また、これまでの「損害保険料控除」については、 一部の経過措置を除き短期・長期ともに廃止されます

 

 

〈地震保険料控除の要件〉

 

(1)自己や配偶者その他の親族が所有している居住用家屋生活用不動産保険の目的としていること。

 

(2)地震等を原因とする火災・ 損壊等に対して支払われるものであること

 

 

〈地震保険料控除の概要〉

 

税 目

控除額

限度額

適用開始時期

所得税

払込保険料の全額

5万円

平成19年度

住民税

払込保険料の1/2

25千円

平成20年度

 

 

 

 

 

  〈経過措置について〉

 

長期損害保険((契約期間10年以上、かつ満期返戻金有り) で平成181231日以前に契約したものについては、

 

所得税・・・ 15千円

住民税・・・ 1万円

 

を限度として、保険料控除が受けられます。

 

なお、地震保険料控除と併せて適用する場合には、 地震保険料控除の額が限度となります。

 

また、1つの保険契約に地震保険と、 経過措置の対象となる長期損害保険の両方が含まれている場合には、 いずれか一方の控除しか受けられませんのでご注意下さい

 

 

           ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

              杉田会計事務所

 

 

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2007年01月10日

所得税及び住民税の税率変更について

  

平成19年度より、所得税及び住民税の税率が下記のように変更されます。

 

  

 

 

改正前

改正後

課税所得金額

税 率

課税所得金額

税 率

330万円以下

10%

195万円以下

%

195万円超~

330万円以下

10%

330万円超~

900万円以下

20%

330万円超~

695万円以下

20%

695万円超~

900万円以下

23%

900万円超~

1,800万円以下

30%

  900万円超~

 1,800万円以下

33%

1,800万円超

37%

 1,800万円超

40%

 

 

 

課税所得金額

税 率

課税所得金額

税 率

200万円以下

5%

一 律

10

200万円超~

700万円以下

10%

700万円超

13%

 

この変更により、 所得税の税率構造が細分化される一方で、 住民税の税率が一本化されました。

 

この背景としては、国から地方へと税源を移譲することによる 「地方分権化の推進」が挙げられます。

すなわち、所得税の一部を住民税へとスライドすることによって、 地方の財源を確保しようという狙いです。

 

なお、中吊り広告などでは

 

「この税源移譲により納税者の負担額が増えることはありません」

 

と記載されていますが、

 

「定率減税の廃止」

  や

「住民税が平成18年の所得に基づいて計算されること」

 

などから、個人的には

 

「この表現は納税者の方々の誤解を招くのではないか? 」

 

といった懸念もあります。

 

また住宅ローン減税についても影響が出てきますが、 これについてはおって取り上げたいなと思っております。

 

 

    ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

                              杉田会計事務所

 

 

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2006年12月01日

平成18年度 年末調整について

 

 

今年もあと1ヶ月で1年が終わろうとしています。

 

皆様にとって2006年はどんな1年でしたか?

 

さて、 年末というと会社にとっては恒例のイベントがありますよね。

 

そう年末調整です。

 

そこで今回は年末調整についてお伝えいたします。

 

  

【年末調整とは】

 

 年末調整とは、 給与所得者の年税額を計算するとともに

月々の源泉徴収税額とのズレを調整して精算する手続きをいいます。

 

 年末調整によって、大部分の給与所得者が、

確定申告をせずに勤務先で税額の精算が行えるため、

手間が省けて便利である一方

1つ間違えば社員の税額、しいては家計に影響を及ぼすため、

非常に大切な事務手続きであるといえます。

 

 

【年末調整の対象となる人、ならない人】

 

年末調整の対象となる人、 ならない人は以下の通りです。

 

年末調整の対象となる人