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2007年08月06日

寄付金控除について

 

先月、新潟県の中越沖で再び大きな地震がありました。

また、台風や大雨による日本各地の被害についてもニュースで報じられています。

 

こういったを事実を受けて、 多くの団体では被災地への義援金を募集していますが、支払先や支払額によっては、「寄付金控除」 という一定の所得控除を受けることができます。

 

そこで今回は、寄付金控除についてお伝えしていきます。

 

 

〈寄付金の範囲〉

 

寄付金控除を受けられる寄付金は、以下の「特定寄付金」 に限られます。

 

1. 国や地方公共団体に対する寄付金

 

2.学校法人、 社会福祉法人などに対する寄付金

 

3. 公益法人などに対する寄付金

財務大臣による指定

 

4. 特定公益信託の信託財産とするための寄付金

 (主務大臣認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの

 

5.NPO法人に対する寄付金

 (国税庁長官の承認を受けたもの

 

6. 一定の政治献金

 

 

(注)ただし、学校の入学に関するもの、 政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものについては、この範囲から除外されます。

 また、 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶこともできます。

 

 

〈寄付金控除額〉

 

寄付金控除額の計算方法は以下のとおりです。

 

 

下記のいずれか低い方の金額 -  5,000円 = 寄付金控除額

 

① その年に支払った特定寄付金の合計額

② その年の総所得金額の40%相当額(平成18年分は30%

 

  

〈控除を受けるための手続きについて〉

 

寄付金控除を受ける場合には、 確定申告が必要となります。

(年末調整では控除を受けられません。)

 

その際には、寄付した団体等からの受領書や証明書等、 政治献金については確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」確定申告書に添付するか、 申告書の提出時に提示する必要があります。

 

 

 

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      杉田会計事務所

 

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2007年07月11日

住宅ローン減税の特例について


平成19年度より、所得税と住民税の税率が変更されました。
 

税率変更の記事についてはこちら

 

この変更は、「所得税から住民税への税源移譲による地方分権化の推進」 を背景としていますが、住宅ローン減税は所得税を対象としていますので、所得税が低くなると、 住宅ローン減税の効果が薄くなってしまうケースが考えられます。

 

そこで、この減税効果を確保することを目的として、平成19年度税制改正により住宅ローン減税の特例が創設されました。

 

 

〈ポイント〉

 

控除期間を10年から15

 

控除率は現行制度より引き下げる  (最高控除額は現行と同じ

 

平成19及び平成20年に入居する場合に限る

 

・ 現行制度との選択制

 

 

〈現行制度との比較〉

  

 

現行の住宅ローン減税

特例制度

控除期間

10年間

15年間

住宅借入金等の年末残高

19年度

2,500万円以下の部分

同 左

20年度

2,000万円以下の部分

控除期間及び控除率

16年目 ・・・ 1.0%

710年目 ・・・ 0.5%

110年目 ・ ・・ 0.6%

1115年目 ・・・ 0.4%

最高控除額

19年度

200万円

同 左

20年度

160万円

 

〈平成11年から平成18年までに入居された方〉

 

税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告することにより、 平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。

 

 

〈現行制度と特例はどちらがお得?〉

 

結論から言うと、どちらがお得であるとは一概にはいえません。

 

なぜなら、納税者の所得や住宅ローンの借り方(借入期間、共有の有無、 繰上返済等)などによって、その有利計算はマチマチだからです。

 

ただ一般的には、

 

所得の低い方                           ・・・  特例制度が有利

所得が比較的高い方で繰上返済も視野にいれている方  ・・・  現行制度が有利

 

であるケースが多いと考えられます。

 

 

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2007年06月25日

地震保険料控除について

 

地震災害の損失に備える上での保険加入(地震保険)を促進する目的として、

   「地震保険料控除」

が創設されました。

 

所得税については平成19年度以降、また住民税については平成20年度以降からの適用となります。

 

また、これまでの「損害保険料控除」については、 一部の経過措置を除き短期・長期ともに廃止されます

 

 

〈地震保険料控除の要件〉

 

(1)自己や配偶者その他の親族が所有している居住用家屋生活用不動産保険の目的としていること。

 

(2)地震等を原因とする火災・ 損壊等に対して支払われるものであること

 

 

〈地震保険料控除の概要〉

 

税 目

控除額

限度額

適用開始時期

所得税

払込保険料の全額

5万円

平成19年度

住民税

払込保険料の1/2

25千円

平成20年度

 

 

 

 

 

  〈経過措置について〉

 

長期損害保険((契約期間10年以上、かつ満期返戻金有り) で平成181231日以前に契約したものについては、

 

所得税・・・ 15千円

住民税・・・ 1万円

 

を限度として、保険料控除が受けられます。

 

なお、地震保険料控除と併せて適用する場合には、 地震保険料控除の額が限度となります。

 

また、1つの保険契約に地震保険と、 経過措置の対象となる長期損害保険の両方が含まれている場合には、 いずれか一方の控除しか受けられませんのでご注意下さい

 

 

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              杉田会計事務所

 

 

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2007年01月10日

所得税及び住民税の税率変更について

  

平成19年度より、所得税及び住民税の税率が下記のように変更されます。

 

  

 

 

改正前

改正後

課税所得金額

税 率

課税所得金額

税 率

330万円以下

10%

195万円以下

%

195万円超~

330万円以下

10%

330万円超~

900万円以下

20%

330万円超~

695万円以下

20%

695万円超~

900万円以下

23%

900万円超~

1,800万円以下

30%

  900万円超~

 1,800万円以下

33%

1,800万円超

37%

 1,800万円超

40%

 

 

 

課税所得金額

税 率

課税所得金額

税 率

200万円以下

5%

一 律

10

200万円超~

700万円以下

10%

700万円超

13%

 

この変更により、 所得税の税率構造が細分化される一方で、 住民税の税率が一本化されました。

 

この背景としては、国から地方へと税源を移譲することによる 「地方分権化の推進」が挙げられます。

すなわち、所得税の一部を住民税へとスライドすることによって、 地方の財源を確保しようという狙いです。

 

なお、中吊り広告などでは

 

「この税源移譲により納税者の負担額が増えることはありません」

 

と記載されていますが、

 

「定率減税の廃止」

  や

「住民税が平成18年の所得に基づいて計算されること」

 

などから、個人的には

 

「この表現は納税者の方々の誤解を招くのではないか? 」

 

といった懸念もあります。

 

また住宅ローン減税についても影響が出てきますが、 これについてはおって取り上げたいなと思っております。

 

 

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                              杉田会計事務所

 

 

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2006年12月01日

平成18年度 年末調整について

 

 

今年もあと1ヶ月で1年が終わろうとしています。

 

皆様にとって2006年はどんな1年でしたか?

 

さて、 年末というと会社にとっては恒例のイベントがありますよね。

 

そう年末調整です。

 

そこで今回は年末調整についてお伝えいたします。

 

  

【年末調整とは】

 

 年末調整とは、 給与所得者の年税額を計算するとともに

月々の源泉徴収税額とのズレを調整して精算する手続きをいいます。

 

 年末調整によって、大部分の給与所得者が、

確定申告をせずに勤務先で税額の精算が行えるため、

手間が省けて便利である一方

1つ間違えば社員の税額、しいては家計に影響を及ぼすため、

非常に大切な事務手続きであるといえます。

 

 

【年末調整の対象となる人、ならない人】

 

年末調整の対象となる人、 ならない人は以下の通りです。

 

年末調整の対象となる人

年末調整の対象とならない人

 

○ 1年を通じて働いている人

 

 

○ 中途で就職し、 年末まで働いている人

 

 

○ 年の中途で海外に転勤した等で、非居住者(注1) となった人

 

 

 

 

○ 年間の給与収入が2,000万円を超える人

 

 

○ 2箇所以上から給与の支払いを受けている人     で、 他の支払先に「給与所得者の扶養控除等申告書」 を提出している

 

 

○ 給与所得者の扶養控除等申告書を提出して  いない人 (源泉所得税の乙欄適用者

 

 

○ 退職した人(注2

 

 

○ 日雇労働者

 

 

○ 非居住者

 

 

(注1)非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。

 

(注2)退職した人のうち、以下の人は年末調整の対象となります。

 

① 死亡により退職した人   

② 著しい心身の障害のために退職した人で、 本年中に再就職が見込めない人   

③ 12月分の給与の支払いを受けた後に退職した人   

④ 他の勤務先から給与を受けていない人で、 年間給与の総額が103万円以下の人

 

 

【去年との変更点】

 

1.定率減税の縮小

 

 

これまで所得税の20%相当額 (最高25万円)であった定率減税が、平成18年度には、10%(最高12万5千円) に縮小され、さらに平成19年度には廃止されます。

 

 
 去年までと比較して、

 「今年はお給料から引かれる源泉徴収税額が多いなぁ(手取りが少ないなぁ)」

と思われる方も多かったのではないでしょうか。

 

この主たる原因は 、 上記の“定率減税の縮小”によるものです。

 

 また平成19年度には、定率減税が廃止されますので、

 平成191月からの源泉徴収事務や
 来年の年末調整事務についても注意が必要です。

 

 (なお、 平成19年からは所得税及び住民税の税率構造も変わります)

 

2.勤労学生控除の対象となる範囲の拡大

 

勤労学生控除の対象となる範囲に、 「文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者」が追加されました。

 

 

 



〈勤労学生控除とは〉

 

勤労学生控除とは、 納税者が

  

① 給与所得などの勤労により所得がある

② 合計所得金額が65万円以下で、 しかも勤労によらない所得が10万円以下である

③ 特定の学校の学生や生徒である

 

3つの条件をすべて満たす場合に、27万円の所得控除が受けられるものです。

  

 

【年末調整の手続き】

 

年末調整を行うためには、 事前に各社員に下記書類の受理及び確認をしていただく必要があります。

 

○ 扶養控除等(異動) 申告書

○ 配偶者特別控除申告書

○ 保険料控除申告書

  

 

 また、住宅の購入等により、 住宅ローン減税を受ける方については、

上記の他に下記の書類を提出していただく必要があります(注)。

 

① 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)

② 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 (税務署発行)

③ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)

 

ちなみに、 前年以前の年末調整において

既に住宅ローン減税の適用を受けている方については、①の提出は不要です。

 

(注) 購入初年度に住宅ローン減税を受けるためには、確定申告が必要となります。

  

 

 また、 詳細をお知りになりたいという方は、下記国税庁のHPをご参照ください。

 http://www.nta.go.jp/category/nentyou/

 

 
 なお、年末調整に向けての注意点を、いくつかあげます。

 

 

 ○ 年末調整は、本年中に確定した給与が対象となりますので、支給日が契約等によって定められている場合を除き、 支給を受けた日が確定日となります。

例えば 「末締め、翌月10日払い」、すなわち110日に12月分の給与を支給する場合には、 その給与については本年分の年末調整の対象とはなりません。

 

 ○ 中途入社で前職がある場合には、必ず前職の源泉徴収票をもらって下さい。

 

 

○ 医療費控除は年末調整ではできません。

  (確定申告が必要となります。)

 

 

○ 年末調整後、年末までに出産等で扶養親族に変動があった場合には、再計算することができます。

 

 

 ○ お子さんのアルバイト収入が年間103万円を超えていて、 後に税務署から扶養控除を受けられない旨を指摘されるケースが増えているようです。

よって配偶者を含め、ご家族の収入をきちんと把握することが大切といえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 年末調整は、経理の方にとっては、まさに年末の大仕事といえるものです。
 
 作業は大変ですし、資料を提出が遅れている社員に対してヤキモキする気持ちもあるかと思います。

 しかし、年末調整をすれば、多くの社員の方には税金が戻ってきます。
 

 きっと楽しみにしている方もいらっしゃるでしょう。

 そこで、作業で辛い時には
“社員やご家族の方の笑顔”
をイメージして作業を進めてみてはいかがでしょうか!




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2006年04月18日

パート収入と課税等の関係

先日、 お客様宛に税務署から

 

「○○さんの平成〇〇年度分の年末調整について、息子さんは扶養となりませんので、 扶養控除として差し引いた分の税金を払ってください。」

 

という旨の通知が来ました。

 

結局、この原因は 「息子がバイトでこんなに稼いでいるとは知らなかった」ということだったのですが、主婦(夫) でパートをされている方も多いかと思いますので、今一度パート収入と課税等の関係について簡単におさらいします。

 

 

100万円以下

税金はかかりません。

 

100万円超

住民税がかかるようになります。

 

103万円以下

・配偶者控除が受けられます。

・扶養控除が受けられます。

 

103万円超

・所得税がかかるようになります。

103万円以下で適用されている控除が受けられなくなります。

・配偶者特別控除が段階的に縮小されます。

 

130万円以上

夫の扶養家族としての社会保険の取り扱いが受けられなくなります。

(すなわち自分で社会保険を支払わなければならなくなります)

 

141万円以上

配偶者特別控除が受けられなくなります。

 

 

よく103万円のラインを意識される方が多いと思いますが、 100万円を超えた場合には住民税がかかってきますので、 無税ではありません。

ご留意下さい。

 

また、パート収入が130万円以上になると、自ら社会保険(年金・健康保険) を支払う必要がありますので、この130万円ラインが103万円ラインよりも重要といえるでしょう。

 

以上、パート収入と課税等の関係について、 簡潔にお伝えしました