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2007年10月01日

信用保証制度の変更について(責任共有制度・銀行の2割負担)

 

101日から信用保証制度が変更となり、従来、 信用保証協会が100%保証していた融資が、 一部の例外を除いて80%の保証となりました。

 

これは保証付き融資に対して、 これまでリスクの無かった金融機関が、 今後は20%を負担することを意味し、「責任共有制度」と呼ばれています。

 

では、 この責任共有制度が導入されるとどうなるのでしょうか?

 

まず、金融機関の審査が厳しくなることが考えられます。

 

なぜなら、貸出先が返済不能となった場合、 これまで保証協会が全額肩代わりしてくれたものが、今後20%分については責任をとらなければならないため、 貸出に慎重になることは当然といえます。

 

また、 このことは同時に貸出金利の上昇として、 借入側の負担となる可能性もあります。

 

一方、保証協会の責任が軽減されるため、 信用保証料が安くなるというメリットもあります。

 

 従来  …  0.50%2.20% の9段階

 変更後 …  0.45%1.90% 9段階

 

もちろん、信用保証料が安くなったとしても、 金融機関の金利上昇分がそれを上回れば、トータルで借入側の負担は以前より増えてしまうことになります。

 

 

また、責任共有制度の対象外で、 従来どおり100%の保証を受けられる制度もあります。

 

小口零細企業保証制度(※)

・ 特別小口保険

経営安定関連保険 (セーフティネット1号~6号)

・ 災害関係保険

・ 創業関連保険       

など

 

※ 小口零細企業保証制度とは

 

 責任共有制度の開始に併せて設けられた制度で

 

・従業員      20名以下(商業・サービス業は5名以下)

・融資限度額   1,250万円(既に保証協会の保証付き融資がある場合には、

           残高との合計で1,250万円)

 

を条件として、 従来どおり100%の保証が受けられることとなります。

 

 

責任共有制度が、 今後の中小企業の資金調達にどのような影響を及ぼすかは、現段階では見極められません。

 

しかしながら、今後、金融機関の「信用」 の重要性が高まることは明らかであり、財務体質の改善や経営計画の策定等を通して、 金融機関との良好な関係を築いていくことが大切といえます。

 

 

 

~健康な会社創りと事業運営を支援する~

           杉田会計事務所

 

2007年09月06日

分掌変更等に伴う役員退職金について


先代社長が退職し、退職金の支給を受けた後も、会長・相談役・監査役等として会社に残るケース(分掌変更)はよくあります。
 

役員に退職金を支給した場合、その分掌変更等が実質的に退職と同様であれば、 退職給与として認められるところですが、これまでの法人税法基本通達9223では、その基準として以下のようなケースを掲げていました。

 

① 常勤役員が非常勤になったこと

② 取締役が監査役になったこと

③ 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと

  

このうち、①と②については

「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」

との記載がされており、形式的な変更は認められない旨が明文化されていました。

 

しかし、③については、そのような記載が無いため、 経営上の地位は変わらないものの、報酬を半分以下にして退職金を支払うケースも多かったようです。

 

 

 

しかし、退職金の税務を争った平成1810月の大阪高裁では、

 

「通達要件を形式的に満たしていれば当然に退職給与として認められるわけではなく、あくまでも実態を見て判断するべき

 

との見解が示され、納税者側が敗訴となりました。

 

さらに最高裁でも平成19313日付けで上告棄却及び上告不受理決定を行ったことから、 大阪高裁での判決が確定しています。

 

 

これを受けて、法人税法基本通達が改正され(改正後は9232)、③の要件についても

 

「分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」

 

とする規定が追加されました。

 

よって今後は、形式的な基準を満たしていても、 経営上重要な責務を果たしている場合には、退職給与として一切認められませんので注意が必要です。

 

 

 

                         ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

                                杉田会計事務所

 

 

2007年08月06日

寄付金控除について

 

先月、新潟県の中越沖で再び大きな地震がありました。

また、台風や大雨による日本各地の被害についてもニュースで報じられています。

 

こういったを事実を受けて、 多くの団体では被災地への義援金を募集していますが、支払先や支払額によっては、「寄付金控除」 という一定の所得控除を受けることができます。

 

そこで今回は、寄付金控除についてお伝えしていきます。

 

 

〈寄付金の範囲〉

 

寄付金控除を受けられる寄付金は、以下の「特定寄付金」 に限られます。

 

1. 国や地方公共団体に対する寄付金

 

2.学校法人、 社会福祉法人などに対する寄付金

 

3. 公益法人などに対する寄付金

財務大臣による指定

 

4. 特定公益信託の信託財産とするための寄付金

 (主務大臣認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの

 

5.NPO法人に対する寄付金

 (国税庁長官の承認を受けたもの

 

6. 一定の政治献金

 

 

(注)ただし、学校の入学に関するもの、 政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶものについては、この範囲から除外されます。

 また、 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶこともできます。

 

 

〈寄付金控除額〉

 

寄付金控除額の計算方法は以下のとおりです。

 

 

下記のいずれか低い方の金額 -  5,000円 = 寄付金控除額

 

① その年に支払った特定寄付金の合計額

② その年の総所得金額の40%相当額(平成18年分は30%

 

  

〈控除を受けるための手続きについて〉

 

寄付金控除を受ける場合には、 確定申告が必要となります。

(年末調整では控除を受けられません。)

 

その際には、寄付した団体等からの受領書や証明書等、 政治献金については確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」確定申告書に添付するか、 申告書の提出時に提示する必要があります。

 

 

 

     ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

      杉田会計事務所

 

2007年07月11日

住宅ローン減税の特例について


平成19年度より、所得税と住民税の税率が変更されました。
 

税率変更の記事についてはこちら

 

この変更は、「所得税から住民税への税源移譲による地方分権化の推進」 を背景としていますが、住宅ローン減税は所得税を対象としていますので、所得税が低くなると、 住宅ローン減税の効果が薄くなってしまうケースが考えられます。

 

そこで、この減税効果を確保することを目的として、平成19年度税制改正により住宅ローン減税の特例が創設されました。

 

 

〈ポイント〉

 

控除期間を10年から15

 

控除率は現行制度より引き下げる  (最高控除額は現行と同じ

 

平成19及び平成20年に入居する場合に限る

 

・ 現行制度との選択制

 

 

〈現行制度との比較〉

  

 

現行の住宅ローン減税

特例制度

控除期間

10年間

15年間

住宅借入金等の年末残高

19年度

2,500万円以下の部分

同 左

20年度

2,000万円以下の部分

控除期間及び控除率

16年目 ・・・ 1.0%

710年目 ・・・ 0.5%

110年目 ・ ・・ 0.6%

1115年目 ・・・ 0.4%

最高控除額

19年度

200万円

同 左

20年度

160万円

 

〈平成11年から平成18年までに入居された方〉

 

税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告することにより、 平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。

 

 

〈現行制度と特例はどちらがお得?〉

 

結論から言うと、どちらがお得であるとは一概にはいえません。

 

なぜなら、納税者の所得や住宅ローンの借り方(借入期間、共有の有無、 繰上返済等)などによって、その有利計算はマチマチだからです。

 

ただ一般的には、

 

所得の低い方                           ・・・  特例制度が有利

所得が比較的高い方で繰上返済も視野にいれている方  ・・・  現行制度が有利

 

であるケースが多いと考えられます。

 

 

~健康な会社創りと事業運営を支援する~

                             杉田会計事務所

 

 

2007年06月25日

地震保険料控除について

 

地震災害の損失に備える上での保険加入(地震保険)を促進する目的として、

   「地震保険料控除」

が創設されました。

 

所得税については平成19年度以降、また住民税については平成20年度以降からの適用となります。

 

また、これまでの「損害保険料控除」については、 一部の経過措置を除き短期・長期ともに廃止されます

 

 

〈地震保険料控除の要件〉

 

(1)自己や配偶者その他の親族が所有している居住用家屋生活用不動産保険の目的としていること。

 

(2)地震等を原因とする火災・ 損壊等に対して支払われるものであること

 

 

〈地震保険料控除の概要〉

 

税 目

控除額

限度額

適用開始時期

所得税

払込保険料の全額

5万円

平成19年度

住民税

払込保険料の1/2

25千円

平成20年度

 

 

 

 

 

  〈経過措置について〉

 

長期損害保険((契約期間10年以上、かつ満期返戻金有り) で平成181231日以前に契約したものについては、

 

所得税・・・ 15千円

住民税・・・ 1万円

 

を限度として、保険料控除が受けられます。

 

なお、地震保険料控除と併せて適用する場合には、 地震保険料控除の額が限度となります。

 

また、1つの保険契約に地震保険と、 経過措置の対象となる長期損害保険の両方が含まれている場合には、 いずれか一方の控除しか受けられませんのでご注意下さい

 

 

           ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

              杉田会計事務所

 

 

2007年05月14日

雇用保険料率の引き下げ


平成19423日に、雇用保険法が改正され、保険料率が

 

19.51,0001.95%)」

    から

「151,0001.5%)」  

 

に引き下げられました。

 

この引き下げの背景としては、景気回復で失業手当の受給者が減り、 雇用保険の財政状態が好転したことがあげられるそうです。

(しかし、こと中小企業に関しては、 “景気回復の実感に乏しい” とお考えになられる経営者も多いのではないでしょうか。。。)

 

 

なお、この改正は、法案成立日前である41日に遡って適用することとされましたが、 4月1日から22日の間に給与を支払った場合には、旧料率(1.95%)で徴収しているケースも多いようです。

 

しかし、この場合の徴収額の差額は、翌月徴収時に調整すれば問題ありません。

 

なお、雇用保険料の変更に伴って、 源泉所得税額の計算にも影響がありますので注意が必要です。

 

また、通常、雇用保険料は毎年520日が納付期限日ですが、 今年はこの改正の影響によって611日までとなります。

 

 

   ~健康な会社創りと事業運営を支援する~

                               杉田会計事務所

 

2007年04月09日

減価償却制度の改正

 

平成19年度税制改正で、減価償却制度の抜本的な改正が行われました。

 

【改正内容のポイント】

 

1. 残存価額及び償却可能限度額の廃止

 

減価償却費を計算するにあたっては、従来、 下記のような残存価額及び償却可能限度額が設けられていました。

 

残存価額     ・・・ 取得価額の10%相当額

償却可能限度額 ・・・ 取得価額の95%相当額

 

今回の改正で、これらの残存価額及び償却可能限度額が撤廃され、 耐用年数経過時点で1円(備忘価額) まで償却することが可能となりました

 

 

この改正により、例えば100万円で取得した機械装置の償却可能限度額については、

 

改正前 ・・・ 95万円 (取得価額の95%相当額)

 

であったのに対し

 

 改正後 ・・・ 999,999 (1円まで償却可能)

 

となりました。

 

 

2. 新たな定率法の導入

 

定率法の償却率が、定額法の償却率の2.5とされました。

この改正によって、主な耐用年数の償却率は以下のように変更されます。

 

 

耐用年数

定額法

定率法(新)

定率法(旧)

3

0.334

0.833

0.536

4

0.250

0.625

0.438

5

0.200

0.500

0.369

6

0.167

0.417

0.319

8